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第1章 総則

第1条 総則

1. 本利用規約は、株式会社クラウドワークス(以下「弊社」といいます。)が提供するインターネットサイト「Side Hustles(クラウドワークス)」(以下「本サイト」といいます。)の利用者が遵守すべき利用条件を定めるものです。
2. 本サービスに関して弊社の定める各種ガイドラインは、本利用規約の一部を構成するものとし、本サービスの利用者は、本利用規約の内容を十分理解した上でその内容を遵守することに同意して本サービスを利用するものとし、本サービスを利用した場合には、当該利用者は本利用規約を遵守することに同意したものとみなします。

第2条 定義

本利用規約の中で使用される以下の各用語は、それぞれ以下各号の意味を有するものとします。
(1)「本サービス」:本サイトの閲覧や本サイトに付随するメール配信等を利用した業務委託に関する情報提供サービスの総称のことをいいます。
(2)「会員」:本サイトで所定の会員登録手続を行って弊社から登録の承諾を受けた個人又は法人をさします。
(3)「利用者」:会員又は非会員を問わず本サービスの提供を受ける個人又は法人をさし、本サイトの閲覧者も含みます。
(4)「クライアント」:本サービスを通して業務を委託し、又は委託しようとする個人又は法人をさします。
(5)「ワーカー」:本サービスを通じて業務を受託し、又は受託しようとする個人又は法人をさします。
(6)「受発注者」:クライアント及びワーカーの総称のことをいいます。
(7)「プロジェクト形式」:本サービスにおいて、クライアントの依頼に対してワーカーが応募し、クライアントとワーカーとの間で業務委託契約が成立したあとでワーカーが業務を行う形式をさします。
(8)「時間単価制」:本サービスにおいて、プロジェクト形式により委託された業務に費やした時間に応じた報酬がクライアントからワーカーに支払われる制度をさします。
(9)「固定報酬制」:本サービスにおいて、プロジェクト形式により委託された業務に対して固定の報酬がクライアントからワーカーに支払われる制度をさします。
(10)「コンペ形式」:本サービスにおいて、クライアントの依頼に対してワーカーが業務を行った成果を提案し、クライアントが採用した提案を行ったワーカーとクライアントとの間で業務委託契約が成立する形式をさします。
(11)「タスク形式」:本サービスにおいて、クライアントによる複数の業務(以下本形式において「タスク」といいます。)の依頼に対して、ワーカーがそのタスクの全部又は一部を行った成果を提示し、クライアントが承認した部分について、ワーカーとクライアントとの間で業務委託契約が成立する形式をさします。
(12)「本取引」:本サービスを利用してクライアントとワーカーとの間で成立する業務委託契約をさします。
(13)「仮払い」:第17条第1項に定めるいずれかの方法により支払われた本取引にかかる金銭の支払いのうち、オプション料金及び追加支払料金以外のものをさします。
(14)「登録情報」:会員登録手続で入力・提供された一切の情報をさします。
(15)「個人情報」:住所・氏名・電子メールアドレス等特定の個人を識別できる情報をいいます。
(16)「タイムカード」:弊社が提供する時間単価制の業務遂行時間を記録するシステムをさします。
(17)「タイムカードデータ」:弊社が提供するタイムカードを通じて、利用者の操作によって記録される「業務開始・休憩開始・休憩終了・業務終了時間」を指します。

第3条 本利用規約の変更

1. 弊社は、次の各号の一に該当する場合、各利用者から個別の同意を得ることなく弊社の裁量で本利用規約を変更することができるものとします。
(1) 利用規約の変更が、利用者の一般の利益に適合する場合
(2) 利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合
2. 前項に基づく本利用規約の変更にあたり、弊社は、利用者に対して、変更後の利用規約の効力発生日及び変更内容について、事前に以下の各号の一の方法により周知するものとします。
(1) 本サイトへの掲載
(2) 会員への電子メールの送信
(3) その他弊社が適切と判断した方法
3. 変更後の利用規約の効力発生日以降に利用者が本サイトを利用した場合、本利用規約の変更に同意したものとみなします。
4. 規約の変更により利用者に損害が生じた場合であっても、弊社は一切の責任を負いません。

第2章 会員登録等

第4条 会員登録

1. 会員登録手続を行うことができるのは、その会員となる本人に限るものとし、代理人による会員登録は認められないものとします。会員となろうとする者が法人の場合には、当該法人の従業員のうち、当該法人の社内規則及び決裁手続に基づき、当該法人を代表して対外的に契約を締結できる権限を付与された者に限るものとし、それら以外の代理人による会員登録は認められないものとします。
2. 会員登録手続を行う者は、登録情報の入力にあたり、入力した情報は全て真実であることを保証するものとします。
3. 登録した情報全てにつき、その内容の正確性・真実性・最新性等一切について、会員自らが責任を負うものとします。
4. 会員として登録できる者の資格・条件は以下の通りです。但し、法人の場合には第1号は適用されません。
(1) 満18歳以上であること
(2) 電子メールアドレスを保有していること
(3) 既に本サービスの会員となっていないこと
(4) 本利用規約の全ての条項に同意すること
(5) 過去5年以内に、暴力団等の反社会的勢力に所属せず、これらのものとの関係を有していないこと
(6) 日本又は海外において適法に就労するための要件を満たしていること
(7) 自己の所属する組織体の規則に反した行為をしていないこと
5. 弊社は、会員登録手続を行った個人又は法人が以下の各号の一に該当する場合は、会員として登録することを承諾しない場合があります。
(1) 第6条第1項の各号の一に該当することが判明した場合、又はそのおそれがあると認められる場合
(2) 本人(法人の場合は、第1項にいう対外的に契約を締結する権限を付与された者)以外の代理人による登録の申込みであることが判明した場合
(3) その他弊社が会員登録を不適切であると判断した場合
6. 弊社は、会員として登録することを承諾しない場合、当該会員登録手続を行った者に対し、承諾しない理由を開示及び説明する義務を負わず、承諾しないことによってその者に生じる損害については一切責任を負いません。
7. 会員は、2つ以上のアカウントを保有することができないものとします。但し、弊社が別途承認した場合はこの限りではありません。

第5条 情報提供義務

1. 会員となろうとする者が法人ではなく個人であり、かつ当該会員となろうとする者が消費税法上の適格請求書発行事業者登録を完了している場合には、弊社に対し、当該会員になろうとする者に関して、次に掲げる事項を通知しなければならないものとします。
(1) 適格請求書発行事業者公表サイトに登録された氏名又は名称
(2) 適格請求書発行事業者公表サイトに登録された主たる屋号・通称・旧姓(旧氏)
(3) 登録番号
(4) その他消費税法上の公表申出手続により登録している情報
2. 会員となろうとする者が法人であり、かつ当該会員となろうとする者が消費税法上の適格請求書発行事業者登録を完了している場合には、弊社に対し、次に掲げる事項を通知しなければならないものとします。
(1) 適格請求書発行事業者公表サイトに登録された法人名
(2) 登録番号
(3) 本店又は主たる事務所の所在地
(4) 国内において行う資産の譲渡等に係る事務所その他これらに準ずるものの所在地
3. すでに会員となっている者が、会員となった後に消費税法上の適格請求書発行事業者登録を完了した場合、個人の会員は、当該会員に関する本条第1項各号に掲げる事項、法人の会員は、当該法人に関する本条第2項に掲げる事項について、遅滞なく、弊社に対して通知しなければならないものとします。
4. 会員又は会員となろうとする者が、消費税法上の規定により適格請求書発行事業者登録を取り消され、又はその登録の効力を失ったときは、直ちに弊社に対してその旨書面又は電磁的方法により通知するものとします。
5. 会員又は会員となろうとする者が本条に定める情報提供義務を怠ったこと、又は虚偽の情報を提供したことにより、当該会員又は会員となろうとする者に損害が生じた場合でも、当該損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
6. 会員又は会員となろうとする者が本条に定める情報提供義務を怠ったこと、又は虚偽の情報を提供したことにより、弊社又はクライアントに損害が生じた場合、会員又は会員となろうとする者は弊社又はクライアントに対し、当該損害を賠償する義務を負うものとします。

第6条 会員登録の取消等・退会

1. 第4条に基づく会員登録後であっても、会員について以下の各号の一に該当する事実が判明した場合には、会員登録の取り消し、本サービス利用の停止、その他会員としての権利の剥奪等弊社が必要と判断する措置を行う場合があります。
(1) 入力された登録情報に虚偽の情報があることが判明した場合
(2) 第4条に定める会員の資格・条件を満たしていないことが判明した場合、又は満たさなくなった場合
(3) 法令又は本利用規約及び各種ガイドラインに違反する行為を行った場合、又は当該行為を行うおそれがあると認められる場合
(4) 会員登録を行った当該個人又は法人が、弊社又は弊社グループ企業が提供する各種サービスにおいて、過去に弊社、他の会員又は第三者との間で何らかのトラブルを起こしていることが判明した場合
(5) 他の会員や第三者との間で発生した争いが、弊社所定の水準を超えた場合
(6) 他の会員や第三者から受ける苦情が、弊社所定の水準を超えた場合(当該会員について、他の会員や第三者から弊社が受ける苦情を含みます。)
(7) 1年以内に1回以上のログインがなかった場合
(8) 弊社から送付された電子メールを受領することができない場合、又は弊社からの連絡に対して30日以上応答が無い場合
(9) その他弊社が当該会員の登録が不適切であると判断した場合、又は弊社が本サイトの運営上支障があると判断した場合
2. 弊社は、前項に定める措置により会員又は第三者に損害が発生した場合であっても、一切責任を負わないものとします。なお、弊社は、前項に定める措置の対象となった会員が出金することのできる状態にある金銭、及び今後支払われる予定であった金銭について、弊社の判断により、支払留保又は別途弊社が指定する他の方法による精算等、必要な処置を行うことができるものとします。
3. 会員が退会を希望する場合には、弊社所定の手続を行うこととします。但し、当該会員が以下に定める状況にある間は退会できないものとします。
(1) 自らが受発注者となった本取引にかかる業務が終了していない場合
(2) 自らが受発注者となった本取引の決済手続が完了していない場合

第3章 本サービス

第7条 本サービスの内容について

1. 弊社は、本サービスを通じて、業務委託契約を締結し業務を遂行するためのツール及びプラットフォームの提供を行います。
2. 本サービスは、クライアントとワーカーが直接業務委託契約を締結することを目的とするものであり、弊社は本サイト上で締結される本取引の当事者とはなりません。
3. 本取引に基づくクライアントからワーカーに対する報酬の支払事務は、弊社がワーカーに代わり当該報酬を受領し、それを弊社がワーカーに引渡すことにより行われるものとします。ワーカーと弊社の間には代理受領契約が成立するものとし、当該契約に基づき、ワーカーは弊社に対して、クライアントに対して有する報酬請求権の代理受領権を授与するものとします。
4. クライアントが、弊社が指定する後払いサービスを利用する場合は、本取引に基づいてワーカーがクライアントに対して有する報酬債権は、ワーカーから弊社へ、弊社から弊社が指定する当該後払いサービスを運用する決済代行業者(以下「決済代行業者」といいます。)に対して譲渡されるものとし、クライアントは、当該債権譲渡について予め承諾するものとします。クライアントは、決済代行業者に対して、決済代行業者の定めるところに従って、ワーカーに対する報酬金相当額を支払うものとします。

第8条 本サービスの利用について

1. 会員が本サービスを利用して契約を締結する場合、契約形態は業務委託契約とします。クライアントは、ワーカーが受託業務を遂行するにあたり、業務内容・遂行方法について具体的な指揮命令又は監督を行うことや、業務の遂行場所・時間の指定などを行うことはできません。
2. 弊社は、本取引を行うワーカー若しくはクライアントの選定及び本取引に基づく業務の遂行やその成果物について、それらの内容・品質・信憑性・適法性・正確性・有用性等の確認及び保証を行わないとともに、その瑕疵に関して一切の責任を負いません。
3. 会員は、依頼する業務内容の登録にあたり、具体的内容を明らかにする必要があるものとし、本サイト外へ誘導する記載又は行為を行ってはならないものとします。
4. 会員は、秘密保持義務、競業避止義務、その他自己が他者に対して負う義務に違反してはならないものとします。
5. 弊社は、会員の希望又は弊社の基準に基づき、別途弊社所定の本人確認を行う場合があります。この場合、会員は、以下各号の事項につき承諾し従うものとします。
(1) 本人確認が完了した会員については本人確認登録が行われるものとし、本人確認登録が完了しない会員は、本サービスの一部又は全部の利用について制約を受ける場合があること
(2) 会員が本人確認を行う場合、弊社に対し、虚偽、偽造、変造又は誤認を与える資料を本人確認書類として提出しないこと
(3) 本人確認登録後、本人確認時に会員が虚偽、偽造、変造又は誤解を与える資料を本人確認書類として提出した疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合、その他弊社が必要と判断した場合は、再度、弊社が指定する証明書類の提出を求めること
(4) 弊社が別途定める期日までに証明書類の再提出がなされない場合、会員に通知することなく、会員の本サービスの利用の停止又は会員資格の取消等を行うこと
(5) 会員は、弊社が指定する証明書類の提出をするまで、本サービスの一部又は全部の利用について制約を受ける場合があること
(6) 弊社が本条に基づき本サービスの一部又は全部の利用の制限、本サービスの利用を停止若しくは会員資格の取消等の措置を行ったことにより、会員が何らかの損害を被ったとしても、弊社は一切の責任を負わないこと
(7) 本人確認登録は、あくまで本人確認書類と本サイトへの登録情報との合致を確認するだけであり、弊社は、当該会員の存在、責任能力、業務遂行能力、連絡先情報の正確性、その他の能力の有無等を一切保証せず、何ら責任を負わないこと

第9条 システム利用料及び保証料について

1. 受発注者は、弊社に対し、本サービス利用料(以下「システム利用料」といいます。)として、以下各号の定めに従い、各金員の支払い義務を負うものとします。なお、支払いの時期及び方法については第17条の定めによることとします。
(1) 本取引に基づく業務(成果物がある場合にはその引き渡し)が終了した場合には、プロジェクト形式(時間単価制・固定報酬制)・コンペ形式の場合、各取引の報酬額で20万円を超える部分については報酬額の5%、10万円超20万円以下の部分については報酬額の10%、報酬額が10万円以下の部分については報酬額の20%(消費税別・1円未満切り捨て)に相当する金額をシステム利用料としてワーカーは弊社に支払うものとします。なお、上記の本サービス利用料は平成26年5月1日以降に依頼された仕事に適用されるものとし、平成26年1月1日から平成26年4月30日の間に依頼された仕事において本取引を締結した場合、各取引の報酬額で10万円超20万円以下の部分については報酬額の10%、報酬額が10万円以下の部分については報酬額の20%(消費税別・1円未満切り捨て)に相当する金額を、平成25年12月31日以前に依頼された仕事において本取引を締結した場合、各取引の報酬額で20万円を超える部分については報酬額の5%、10万円超20万円以下の部分については報酬額の10%、報酬額が10万円以下の部分については報酬額の15%(消費税別・1円未満切り捨て)に相当する金額をシステム利用料としてワーカーは弊社に支払うものとします。タスク形式の場合、平成27年10月14日13時以前又は平成29年6月1日13時以降に依頼された仕事については各取引の報酬額の20%(消費税別・1円未満切り捨て)に相当する金額をワーカーは弊社に支払うものとし、平成27年10月14日13時から平成29年6月1日13時の間に依頼されたタスク形式の仕事についてはシステム利用料が発生しないものとします。
(2) 会員が弊社の提供する有料オプションを利用する場合、有料オプションの利用者は、弊社に対して、当該有料オプション利用料として定められた金額を支払う義務を負うものとします。なお、弊社が当該有料オプションの支払いを確認でき次第、利用者は当該有料オプションを利用できるものとします。
2. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合、弊社及びクライアント間でコンペ保証料に関する金銭預託契約が成立するものとし、クライアントは、当該契約に基づき、弊社に対して、仕事の依頼に際して設定した報酬金額と同額のコンペ保証料を支払うものとします。なお、コンペ保証料の支払いの時期及び方法については、第17条に定めるところに従うものとします。
3. 以下の各号の一に該当する場合、弊社は、クライアントに対し、前項のコンペ保証料を以下各号の定めにしたがって返金するものとします。なお、本項の返金に際しての振込手数料は、クライアントが負担するものとします。但し、第1号で返金すべき金員については、弊社は、クライアントへ直接返金せず、成立した本取引の報酬として、当該クライアントのワーカーに対する支払いに充てるものとし、クライアントは、これに同意するものとします。
(1) クライアントとワーカーとの間で本取引が成立した場合:報酬に相当する額
(2) 第15条第2項に基づいてクライアントが提案の募集を終了した場合:報酬に相当する額
(3) クライアントが、本条第4項に定めるキャンセル手数料を支払い、コンペ形式による取引をキャンセルした場合:コンペ保証料からキャンセル手数料を控除した残額
(4) その他、弊社がコンペ保証料を留保することが不適当であると判断した場合:弊社が相当とした額
4. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合において、コンペ形式による取引をキャンセルした場合とクライアントがワーカーからの提案を採用しない場合のペナルティについては、以下のとおりとします。
(1) クライアントは、クライアントの依頼に対して、募集期間終了後、14日以内に限り、以下のキャンセル手数料を弊社に支払うことにより提案の募集を終了し、コンペ形式による取引をキャンセルすることができます。但し、クライアントが採用確約を行っている場合や採用する提案を決定した後でのキャンセルはできません。なお、弊社が定める提案保証人数以上の提案がなかった場合には、キャンセル手数料は発生しません。
・提案人数が5人未満の場合は、コンペ保証料の20%に相当するキャンセル手数料(消費税別・1円未満切り捨て)
・提案人数が5人以上10人未満の場合は、コンペ保証料の35%に相当するキャンセル手数料(消費税別・1円未満切り捨て)
・提案人数が10人以上の場合は、コンペ保証料の50%に相当するキャンセル手数料(消費税別・1円未満切り捨て)
(2) クライアントの依頼に対して、ワーカーから弊社が定める提案保証数以上の提案があったにもかかわらず、クライアントが、本項第1号のキャンセルをせず、第15条第3項に違反して採用する提案を決定しなかったとき及びクライアントが採用確約を行っているにもかかわらず、第15条第3項に違反して採用する提案を決定しなかったときは、弊社が、コンペ保証料を取得することとします。
5. クライアントがタスク形式による取引を選択した場合、弊社及びクライアント間でタスク保証料に関する金銭預託契約が成立するものとし、クライアントは、当該契約に基づき、弊社に対して、タスクの依頼に際して設定したタスクの単価の総数とタスクごとの単価を乗じた総額(以下「予算額」といいます。)をタスク保証料として支払うものとします。なお、タスク保証料の支払いの時期及び方法については、第17条に定めるところに従うものとします。
6. 前項のタスク保証料の最低金額は300円(消費税込)とします。なお、クライアントがタスク形式による取引を選択し、本条第5項によりタスク保証料を支払った場合において、消費税込の取引の報酬総額が300円を下回った場合であっても、弊社は、クライアントに対して、当該報酬総額との差額を返金しないものとします。
7. 以下の各号の一に該当する場合、弊社は、クライアントに対し、第5項のタスク保証料を、以下の各号の定めにしたがって返金するものとします。なお、本項の返金に際しての振込手数料は、クライアントが負担するものとします。但し、第1号で返金すべき金員については、弊社は、クライアントへ直接返金せず、成立した本取引の報酬として、当該クライアントのワーカーに対する支払いに充てるものとし、クライアントは、これに同意するものとします。
(1) クライアントとワーカーとの間で本取引が成立した場合:報酬に相当する額
(2) 第16条第3項に基づいてクライアントがタスク形式によるタスクの依頼を終了した場合:予算額のうち、終了した部分に相当する額
(3) その他、弊社がタスク保証料を留保することが不適当であると判断した場合:弊社が相当とした額
8. 会員間での連絡は、原則として本サービス内において行うものとします。但し、弊社が事前に承諾した場合はこれに限りません。
9. 会員又は過去5年以内に会員であった者は、会員又は過去5年以内に会員であった者と、本サービスを利用せずに、直接に本サービスを通じて委託可能な内容に関する業務委託契約を締結すること及びその勧誘をすることを行ってはならないものとします。但し、弊社が事前に承諾した場合はこの限りではありません。
10. 本サービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、利用者の費用と責任において行うものとします。

第4章 会員間にて行われる取引

第10条 取引の種類等

会員は、本サービスにおいて、弊社が定めるところにしたがい、以下に定める種類の取引を行うことができるものとします。
(1) プロジェクト形式(固定報酬制又は時間単価制)
(2) コンペ形式
(3) タスク形式

第1節 プロジェクト形式

第11条 プロジェクト形式における本取引の成立

1. クライアントがプロジェクト形式による取引を選択した場合、本サービス内において、ワーカーとクライアントの間で、業務内容・報酬制度(時間単価制又は固定報酬制)・期限等の契約内容が確定し、その内容にしたがって実施する意思が相互に確認された時点で、当事者間で業務委託契約が締結されるものとします。
2. 前項の契約締結に際して、ワーカーとクライアントの間で業務内容・報酬制度・期限等以外に瑕疵担保責任の有無等の取決めを行う必要がある場合は、当事者間で別途合意するものとし、弊社はその合意の存否及び内容について関知せず、その結果生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
3. ワーカーは、契約に従った業務の遂行・完成・成果物の引渡し義務を負います。
4. クライアントは、業務の成果物がある場合にはこれに瑕疵がないか検収する義務及び固定報酬制の場合には業務の遂行・完成に対して契約に従った報酬を支払う義務を、時間単価制の場合にはワーカーが委託された業務に費やした時間に応じた報酬を支払う義務をそれぞれ負うものとします。

第12条 時間単価制による取引

1. 本取引として時間単価制による取引が選択された場合、クライアント及びワーカーは以下の定めに従うものとします。
(1) クライアントは、当該本取引につきワーカーの時間単価及び週毎の想定稼働時間を定めます。
(2) クライアントは、前号の時間単価に前号の想定稼働時間を乗じた金額(本利用規約において「予想報酬額」といいます。)について支払う義務を負うものとします。
(3) 毎週月曜日から日曜日までを1週間とし、第13条に定めるタイムカードにより1週間の稼働時間を集計します。
(4) 毎週火曜日から木曜日までを前週分の稼働時間に関するクライアントのタイムカード確認期間とし、クライアントがタイムカードによって集計された稼働時間を確認した段階で、時間単価に稼働時間を乗じた金額(1円未満は切り捨て)を報酬額として確定するものとします。
(5) ワーカーはタイムカードを利用せずに仕事を行った場合、事後的にタイムカードに稼働時間を記録することができますが、タイムカードを利用せずに行った稼働時間についてはクライアントが報酬の支払いを拒否することができます。
(6) 報酬額が確定した結果、報酬額が予想報酬額を超えていた場合、クライアントはワーカーに対し、予想報酬額を超える部分につき追加報酬として支払うものとします。なお、支払いの時期及び方法については、第17条に定めるところに従うものとします。
(7) クライアントの責任の有無を問わず、本取引に基づく委託業務の遂行が中断された場合には、それまでにワーカーがタイムカードを使用して業務を行った時間に応じて、クライアントは、ワーカーに対して報酬支払義務を負うものとします。
(8) クライアントが既に支払った予想報酬額を確定した報酬額が下回った場合、その余剰金額は、報酬額の確定した日の翌月末日までに、クライアントの指定する銀行口座に払い戻されるものとします。但し、クライアントが同意した場合に限り、余剰金額を翌週の予想報酬額の支払いに充当することができます。また、払い戻しにかかる振込手数料はクライアントが負担するものとする。指定した口座情報に不備があり振込みができない場合、組戻しにかかる手数料はクライアントが負担するものとし、口座情報の不備が解消されるまで、弊社は払い戻しを行わないものとします。
2. 時間単価は受発注者の合意のもとで変更できるものとし、弊社の指定する時点以降の作業分より、変更後の時間単価が適用されるものとします。
3. 前項に基づき、時間単価を変更した場合には、クライアントは弊社に対して、変更内容について直ちに報告しなければならないものとします。

第13条 タイムカードシステム

1. タイムカードシステムは、タイムカードデータを記録し、弊社に送信してワーカーの業務状況を確認できるものです。
2. 時間単価制を選択する場合、ワーカーはタイムカードを利用して業務を行うこと及び、記録されたタイムカードデータがクライアント及び弊社に提供されることに同意するものとします。
3. 記録されたタイムカードデータに秘密情報や個人情報等が含まれていた場合、それによってワーカー及びクライアントが被った不利益・損害について、弊社は一切責任を負いません。
4. 時間単価制による本取引において、タイムカードシステムを通さずに業務を行った場合、クライアントはワーカーに対し、当該時間に対する報酬の支払義務を負いません。
5. タイムカードシステムが正常に動作しない場合は、本サービスの停止を行う可能性があります。
6. 弊社は、タイムカードシステムが正常に動作することを保証するものではなく、同システムが正常に動作しなかったこと及び同システムを利用したことによるワーカー及びクライアントの不利益・損害について、弊社は一切責任を負いません。

第14条 固定報酬制による取引

1. 本取引として固定報酬制による取引が選択された場合、クライアント及びワーカーは以下の定めに従うものとします。
(1) クライアントは、当該本取引に基づく業務に対する定額の報酬を定めます。
(2) クライアントは、前号の報酬を支払う義務を負います。なお、支払いの時期及び方法については、第17条に定めるところに従うものとします。
(3) 本取引の内容として、ワーカーがクライアントに対し成果物を納品することを合意内容とした場合、ワーカーは当該成果物を定められた期限までにクライアントに納品するものとし、クライアントは納品された成果物を検収し、ワーカーに対して検収結果(合格・不合格)を通知する義務を負うものとします。成果物の納品後、1週間以内に、クライアントが検収結果を合理的な理由なく報告しない場合、当該成果物の検収の結果は、クライアントによって合格とされたものとみなします。
(4) 前号の場合、検収の結果、クライアントによって合格とされた時点で業務は完了するものとし、その時点でクライアントは弊社に対し、その旨通知する義務を負うものとします。但し、本取引の内容が仕事の完成を目的としない場合には、検収を終えた時点で、クライアントは弊社に対し、業務が完了した旨の通知をするものとします。
(5) 本取引の内容として、ワーカーがクライアントに対し成果物の納品をすることを合意内容としない場合、業務が完了した時点で、クライアントは弊社に対し、その旨通知する義務を負うものとします。
2. 前項の契約締結に際して、ワーカーとクライアントの間で業務内容・報酬金額・募集期間等以外に瑕疵担保責任の有無等の取決めを行う必要がある場合は、当事者間で別途合意するものとし、弊社はその合意の存否及び内容について関知せず、その結果生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
3. 業務の完了前に、クライアント又はワーカーの都合により、業務の中断・停止を希望する場合は、クライアントとワーカーの間で協議の上、当事者間が合意した場合に限り、業務の中断及び停止ができるものとします。原則として本取引成立後の契約内容の変更はできないものとします。
4. 前項に基づき、業務を中断・停止した場合には、クライアントは弊社に対して、その旨について直ちに報告しなければならないものとします。

第2節 コンペ形式

第15条 コンペ形式における本取引の成立

1. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合、クライアントは、仕事の依頼に際して報酬金額を設定した上で依頼内容を決定します。
2. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合、クライアントは、仕事の依頼に際して募集期間を14日以内の範囲で決定するものとします。但し、ワーカーからの提案がない状況に限り、クライアントは募集期間が終了する日よりも前に、提案の募集を終了することができるものとします。
3. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合、募集期間が終了した日から14日以内に採用する提案を決定するものとします。但し、ワーカーからの提案がない場合及び弊社が事前に承諾した場合はこれに限りません。
4. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合、クライアントが特定のワーカーの提案を本サービス上において採用した時点で、当該ワーカーとクライアントとの間で業務委託契約が締結されるものとします。クライアントは、ワーカーの同意がない限り、同契約締結後において採用した提案の修正や確認などを求める権利を有さないものとします。また、クライアントは成果物について、商標等特許に関して、商標登録等がなされることを保証するものではないことに同意するものとします。
5. 前項の契約締結に際して、ワーカーとクライアントの間で業務内容・報酬金額・募集期間等以外に瑕疵担保責任の有無等の取決めを行う必要がある場合は、当事者間で別途合意するものとし、弊社はその合意の存否及び内容について関知せず、その結果生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
6. クライアントは、ワーカーとの間で本取引が成立した場合、ワーカーに対し、第1項に定めた金額の報酬を支払う義務を負います。なお、支払いの時期及び方法については、第17条に定めるところに従うものとします。
7. ワーカーは、クライアントとの間で本取引が成立した場合、クライアントに対し、成果物の引渡し義務を負います。
8. クライアントは、業務の成果物に瑕疵がないか検収し、ワーカーに対して検収結果(合格・不合格)を通知する義務を負うものとします。成果物の納品後、1週間以内に、クライアントが検収結果を報告しない場合、当該成果物の検収の結果は、クライアントによって合格とされたものとみなします。
9. 前項の検収の結果、クライアントによって合格とされた時点で業務は完了するものとし、その時点でクライアントは弊社に対し、検収結果を通知する義務を負うものとします。
10. 業務の完了前に、クライアント又はワーカーの都合により、業務の中断・停止を希望する場合は、クライアントとワーカーの間で協議の上、当事者間が合意した場合に限り、業務の中断及び停止ができるものとします。原則として本取引成立後の契約内容の変更はできないものとします。
11. 前項に基づき、業務を中断・停止した場合には、クライアントは弊社に対して、その旨について直ちに報告しなければならないものとします。
12. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合、ワーカーが作成した成果物は本サービス内で公開されるものとします。但し、クライアントが有料オプションを利用した場合はこの限りではありません。

第3節 タスク形式

第16条 タスク形式における本取引の成立

1. クライアントがタスク形式による取引を選択した場合、クライアントは、タスクの依頼に際してタスクの総数とタスクごとの単価を設定するものとします。但し、予算額については300円(消費税込)を下限とします。
2. クライアントがタスク形式による取引を選択した場合、クライアントは、タスクの依頼に際して募集期間を14日以内の範囲で決定するものとします。
3. クライアントがタスク形式による取引を選択した場合、クライアントは、本条第5項による承認をしていないタスクについて、募集期間中であってもタスクの依頼を終了させることができるものとします。但し、既にタスク作業が開始されているものについては、第4項に定める時間内において、当該タスク作業を継続して行うことができるものとします。
4. クライアントがタスク形式による取引を選択した場合、募集期間中、ワーカーは、一つ又は複数のタスクに応募することができます。この場合、タスク作業の開始から1時間以内で、ワーカーは、応募した当該タスク作業について、独占的に行うことができるものとします。また、同時間内にワーカーからタスクの提示がなされた場合、クライアントから本条第5項の承認又は非承認の決定がされるまでの間、ワーカーは、引き続き当該タスクを独占することができるものとします。
5. クライアントがワーカーからタスクの提示を受けてから募集期間終了後14日が経過するまでに、クライアントは、ワーカーからのタスクの提示に対し、承認又は非承認の決定をするものとします。但し、非承認の総数については、3件もしくは提示されているタスクの総数(承認の決定がされたもの及び募集期間経過後に非承認の決定がされたものを含みます。)の30%のどちらか大きい件数の範囲内とする(タスクの総数の30%が整数でない場合は、小数点以下は切り下げにより計算するものとします。)。
6. 前項により、ワーカーからのタスクの提示に対しクライアントが非承認とした場合、募集期間中に限り、ワーカーは当該タスクに対し応募できるものとします。また、ワーカーが、タスク作業の開始から1時間以内で、タスクを提示しなかった場合も同様とします。
7. クライアントがタスク形式による取引を選択した場合、ワーカーからのタスクの提示に対し、クライアントが承認した時点で、当該ワーカーとクライアントとの間で業務委託契約が締結されるものとし、これと同時に業務は完了するものとします。なお、ワーカーからのタスクの提示に対し、クライアントが、募集期間が終了した日から14日以内に、承認又は非承認の決定を行わない場合には、クライアントは、承認したものとみなします。
8. 前項の契約締結に際して、ワーカーとクライアントの間で瑕疵担保責任の有無等の取決めを行う必要がある場合は、当事者間で別途合意するものとし、弊社はその合意の存否及び内容について関知せず、その結果生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
9. クライアントは、ワーカーとの間で本取引が成立した場合、ワーカーに対し、本取引が成立した範囲で第1項に定めた金額の報酬を支払う義務を負います。なお、支払いの時期及び方法については、第17条に定めるところに従うものとします。

第4節 決済手続き

第17条 決済手続き

1. 本取引に関する金銭の支払いについては、銀行振込、クレジットカード決済及び弊社が指定する後払いサービスが利用可能です。クレジットカード決済を利用する場合は、弊社が指定する決済サービス以外の決済方法による決済は認められません。後払いサービスを希望する場合、クライアントは決済代行業者において実施する審査を受け、審査に通過した場合に後払いサービスを選択することができます。
2. 本取引の報酬の支払時期及び方法(但し、後払いサービスは除きます。)については以下の各号のとおりとし、クライアントは、支払うべき報酬額を期日までに滞りなく支払うものとします。なお、クライアントのワーカーに対する報酬の支払事務については、第7条第3項に従うものとし、弊社は、ワーカーに対する報酬又は報酬額相当の金銭の引渡しにあたり、当該報酬又は報酬額相当の金銭の引渡債務と、ワーカーの弊社に対するシステム利用料の支払債務を対当額にて相殺の上、その残額を引渡すことができるものとします。
(1) プロジェクト形式の場合、受発注者は、報酬の支払いについて時間単価制と固定報酬制のいずれかの制度を利用するものとします。
(2) プロジェクト形式の場合、クライアントは、ワーカーに対する報酬支払義務が発生した場合、当該報酬につき、時間単価制の取引については報酬確定の単位となる週(第12条第1項参照)の前週日曜日までに、固定報酬制の取引については作業を開始する日の前日までに、仮払いを行うものとします。但し、以下の場合には、当該報酬の後払いを認めるものとし、ワーカーはこれに同意するものと